○甲賀市議会議員定数条例

平成21年6月23日

条例第49号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、甲賀市議会の議員の定数は、24人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(甲賀市議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)

2 甲賀市議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成17年甲賀市条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に甲賀市議会議員の職にあるものについては、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

甲賀市議会議員定数条例

平成21年6月23日 条例第49号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成21年6月23日 条例第49号
平成27年12月25日 条例第35号