○甲賀市外国人相談員等設置要綱

平成21年2月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政サービスにおける外国人の言語の違いによる不利益の解消並びに利益の擁護及び増進を図るため、外国人相談員(以下「相談員」という。)及び外国語通訳(以下「通訳」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するため、外国人の状況及び問題に深い関心と熱意を持ち、相当の専門的知識として外国語の通訳及び翻訳ができるとともに、外国人の問題及び行政手続きに係る豊富な知識を有すると認められる者とする。

2 通訳は、前条の目的を達成するため、外国人の状況及び問題に深い関心と熱意を持ち、相当の専門的知識として外国語の通訳ができるとともに、外国人の問題及び行政手続きに係る豊富な知識を有すると認められる者とする。

(任免)

第3条 相談員及び通訳(以下「相談員等」という)は、市長が任命する会計年度任用職員とする。

2 市長は、相談員等を統括する者として、相談員の中から外国人主任相談員を任命することができる。

3 市長は、相談員等が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、解職することができる。

(1) 勤務実績の不良等、職務の遂行状況が著しく不適当と認められる場合

(2) 病気その他心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適正を欠く場合

(職務)

第4条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外国人に係る申請、相談及び処理の通訳に関すること。

(2) 外国人に発する公文書等の翻訳に関すること。

(3) 外国人に対する啓発及び広報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、外国人の行政手続きの支援に関すること。

2 通訳の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外国人に係る申請、相談及び処理の通訳に関すること。

(2) 外国人に発する公文書等の翻訳の補助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、外国人の行政手続きの支援に関すること。

(服務)

第5条 相談員等は、業務を行うに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公平中立の立場を守り、誠実かつ公正に職務を遂行すること。

(2) 外国人の意に反して業務を執行し、又は業務の処理過程若しくは結果において外国人に著しい不利益を及ぼさないよう努めること。

2 相談員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(自己研修)

第6条 相談員等は、職務に関し常に自らの研修に努めなければならない。

(任用期間)

第7条 相談員等の任用期間は、任用の日から当該年度末までとする。ただし、同一の職が次年度も継続して設置される場合又は当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合は、最大2回まで再度の任用をすることができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。ただし、任用条件に関しては、この訓令が優先するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(甲賀市外国語通訳設置要綱の廃止)

2 甲賀市外国語通訳設置要綱(平成16年甲賀市訓令第4号)は、廃止する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市外国人相談員等設置要綱

平成21年2月25日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)