○甲賀市例規審査小委員会規程

平成21年1月5日

訓令第2号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程等(以下「例規」という。)の制定及び改廃について、法制執務の面から適正な例規審査を図るため、部、行政委員会等に甲賀市例規審査小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

(審査報告事項)

第2条 小委員会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 例規の制定改廃に関する事項

(2) 前号に関する必要な法令の解釈及び運用に関する事項

2 小委員会は、審査した例規の制定改廃に関する事項について、甲賀市例規審査委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 小委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、次長をもって充てる。

3 委員は、部、行政委員会等の課等の長及び委員長が指名した職員を充てる。

(会議等)

第4条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、小委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(事案)

第5条 例規を制定又は改廃をしようとする課等の長は、審査を受ける例規の原案を作成し、所管部次長の決裁を受けた後、委員長が指定する日までに小委員会に提出し、会議に付議しなければならない。

2 例規に必要な法令の解釈、運用その他疑義事項について会議に付議しようとする課等の長は、委員長が指定する日までに小委員会に提出しなければならない。

(事案の説明)

第6条 委員長は、事案の所管部課等の担当者を会議に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、事案に関係のある所管部課等の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(持回り審査等)

第7条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、事案について、持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、規則及び規程等のうち軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、総務部総務課の職員に審査させることによって審査に代えることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、部、行政委員会等の筆頭課等の長において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、小委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市例規審査小委員会規程

平成21年1月5日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
平成21年1月5日 訓令第2号
平成22年8月27日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第10号