○甲賀市官民との連携による緊急住宅確保対策事業要領

平成21年3月23日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、景気悪化による離職者の住宅対策として緊急に社員寮等を市が借り上げ離職者に提供することにより離職者の生活安定に供することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれもを満たす者とする。

(1) 平成20年11月1日以降に雇用先から解雇された者で、寮、社宅等からの退去を求められている者、又は既に退去し住宅に困窮している者であること。

(2) 離職時に申込者が甲賀市に住んでいる者であること。

(3) ハローワークで求職の申込みをしている者であること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 申込者本人及び同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第3条 前条に規定する入居資格のある者で社員寮等に入居しようとする者は、企業所有の社員寮等使用許可申請書(様式第1号)及び第1号から第4号までの規定を証明する書類を添付し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した者を社員寮等に入居者として決定するときは、その旨(及び契約期間の満了時に当該社員寮等を明け渡さなければならない旨)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し企業所有社員寮使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(誓約書の提出)

第4条 入居決定者は、許可条件を遵守するために誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(家賃等の納付)

第5条 市長は、入居者から入居の日から当該入居者が社員寮等を明け渡す日までの間、別表に定める家賃等市が交付する企業所有社員寮使用料請求書(様式第4号)により請求し徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末までに翌月分を納付しなければならない。

3 入居者が月の途中に入居した場合は日割計算とし、明渡し時は日割り計算を行わず、1箇月未満の日数に対して月額計算する。

4 ガス、電気、上水道、汲取り料等の設備の維持修繕費、及び使用料金は、入居者による実費負担とする。

(入居者の保管義務等)

第6条 入居者は、社員寮等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、社員寮等が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年3月23日から施行する。

別表(第5条関係)

賃貸料区分

金額(円)

家賃(月額)

5,000

駐車場代(月額)

4,000

ガス代

入居者による実費負担とする

電気代

上水道代

汲取り料

画像

画像

画像

画像

甲賀市官民との連携による緊急住宅確保対策事業要領

平成21年3月23日 告示第19号

(平成21年3月23日施行)