○甲賀市安否確認安心ダイヤル助成事業実施要綱
平成21年3月10日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)が実施する、日常外部との接触が図りにくい状態にある一人暮らし高齢者等に対し、一日一度安否確認のための電話をかけ、数回かけても電話がつながらない場合は訪問して、緊急事態等を早期発見する事業(以下「安否確認安心ダイヤル事業」という。)の助成をすることにより、一人暮らし高齢者等が日常生活を安心して送れるように援助するとともに、社会的な孤立を防ぐことを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、福祉協議会が安否確認安心ダイヤル事業の利用対象者として決定した者(以下「利用者」という。)で、生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者であって、世帯全員が市民税非課税の者とする。
(助成の申請)
第3条 利用者のうち助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安否確認安心ダイヤル助成事業申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(助成決定の取消し)
第6条 市長は、助成対象者が虚偽その他不正行為により助成の決定を受けたときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。
(助成の範囲)
第7条 助成対象者に対する助成の範囲は、次の各号に掲げる合計額とする。
(1) 安否確認電話 3,000円/1箇月
(2) 臨時訪問 1,500円/1回
(3) 延長訪問 1,500円/1時間
(助成金の請求)
第8条 福祉協議会は、助成対象者の安否確認安心ダイヤル事業の実施状況を応答記録簿に毎月末において取りまとめ、安否確認安心ダイヤル助成事業請求書(様式第4号)に添付し、翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項により助成金の請求があったときは、当該月の末日までに福祉協議会に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。