○甲賀市長の権限に属する事務の一部を甲賀市教育委員会等に委任する又は補助執行させる規則

平成21年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を、教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の用に供する普通財産の管理に関すること。

(2) 甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第2条に規定する保育園の再編に関すること。

2 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を、教育委員会教育部長及び教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 甲賀市みなくち子どもの森に関する次に掲げる事業及び同施設の日常の維持管理に関すること。

 自然に関する調査研究及び講習会等の開催

 自然に関する資料の収集、整理、保管及び展示

 その他自然に関する事業

(2) 甲賀市水口スポーツの森のスポーツ振興に関する事業及び同施設の日常の維持管理に関すること。

(委任等事務の留保)

第3条 市長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議して前条の規定により委任又は補助執行した事務を自ら行うことができる。

(委任事務の協議)

第4条 教育委員会は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、市長に協議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(甲賀市保育園条例施行規則の廃止)

2 甲賀市保育園条例施行規則(平成16年甲賀市規則第66号)は、廃止する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市長の権限に属する事務の一部を甲賀市教育委員会等に委任する又は補助執行させる規則

平成21年2月20日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成21年2月20日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第17号
令和3年3月22日 規則第10号