○甲賀市障害者施策推進協議会条例

平成21年3月27日

条例第38号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、甲賀市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者に関する施策について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者団体の代表者

(3) 福祉事業の従事者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に行われる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市障害者施策推進協議会条例

平成21年3月27日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成21年3月27日 条例第38号
平成23年6月20日 条例第19号
平成25年3月13日 条例第7号
平成25年12月18日 条例第36号