○甲賀市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成20年12月1日
水道事業管理告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、人の命、健康に直接係わる水道水の衛生に関する施設である指定給水装置に関し、指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、お客さまへの安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。
(研修の実施主体)
第2条 この告示で定める研修(以下「研修」という。)は、社団法人日本水道協会滋賀県支部(以下「滋賀県支部」という。)が社団法人日本水道協会滋賀県支部給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱で実施する研修とする。
(研修対象者)
第3条 研修の対象者は、指定事業者のうち、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者とする。
(研修方法)
第4条 研修は、社団法人日本水道協会の共通テキスト等を使用し行うものとする。
(研修時期)
第5条 研修は、原則として3年に1回の開催とし、開催日時については、滋賀県支部の決定による。なお、指定事業者のうち受講できなかったもの及び開催後に指定を受けた事業者等については、この限りでない。
(研修対象リストの作成等)
第6条 管理者は、滋賀県支部から研修の開催等に関する通知があれば、速やかに滋賀県支部に対し、その通知の内容に合わせた指定事業者のリストを作成し、提出するものとする。
2 管理者は、前項により提出したリストに基づき滋賀県支部が作成した担当する指定事業者のリストに基づき、受講申請書の受付等の事務を行う。
3 管理者は、前項に基づき事務処理を行ったリストを作成し、滋賀県支部に提出する。
(申込み手続)
第7条 管理者は、滋賀県支部の発送した開催案内により、指定事業者から提出される研修への申込み等について、必要事項の記載漏れ等を確認の上受け付け、申込み状況を滋賀県支部に報告する。
(研修の修了)
第8条 管理者は、研修を受講した指定事業者について、滋賀県支部から交付された修了証書をもって研修を修了したものとする。
(研修を受講しなかった指定事業者の取扱い)
第9条 管理者は、研修を受講しなかった指定事業者について、滋賀県支部から通知を受け、その通知に従って、研修を受講しなかった指定事業者に対し、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項第4号及び甲賀市指定給水装置工事事業者規程(平成16年甲賀市水道事業管理規程第6号)第8条第5号の規定に基づき処分等をすることができる。
第10条 管理者は、この告示に定める研修の実施に際して、滋賀県支部から協力員の派遣の要請があった場合は、これに応じるものとする。
付則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。