○甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道移管に伴う給水申込みに関する要綱
平成20年10月1日
水道事業管理告示第1号
(範囲)
第2条 この告示の適用範囲は、平成20年12月31日までに希望ケ丘専用水道に加入している者とする。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 給水装置の新設を行おうとする者(以下「申込者」という。)は、平成20年10月31日までに甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水装置新設申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、甲賀市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。
(加入金)
第4条 申込者は、希望ケ丘地域上下水道移管に伴う協定書等(以下「協定書」という。)に基づき、条例別表第3に定める額に100分の105を乗じた額から4万2,000円を減額した金額を加入金として納入しなければならない。
2 共同住宅において給水を受けようとする者は、当該共同住宅の戸数と前項の規定による額を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。
3 加入金は、管理者が発行する納入通知書により平成20年12月26日までに、これを納入しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。
4 平成21年1月1日以降の申込提出者については、条例別表第3に定める額に100分の105を乗じた金額を納入しなければならない。
5 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道加入金督促状(様式第3号。以下「督促状」という。)に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
6 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
(加入金の分割納付)
第5条 管理者は、条例第32条及び協定書に基づき、申込者が経済的事情等により一括納付ができない場合は、甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道加入金分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)により、納入しなければならない加入金を分割納付させることができる。
2 加入金の分割納付を希望する者は、第3条第1項に定める申込書にある分納誓約書に必要事項を記載し、誓約しなければならない。
3 加入金の分割納付については、最初の納入期限を含めて12回を定額、2年間を分割納付期間とする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
4 加入金の分割納付を希望する者は、管理者が隔月15日を基準日として発行する納入通知書により、管理者の定める期日までに納入しなければならない。
5 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(1) 第3条第1項に定める申込書を提出しないとき。
2 管理者は、前項第2号の規定により、督促状納付期限後20日以内に予告通知書により通知するものとする。
3 予告通知書に記載する納入期限は、発送月末(その日が休日であるときはその翌月の最初の平日)とし、給水停止の日は、当該納入期限の3日後(その日が休日であるときはその翌日)とする。
4 給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、止水栓キャップ及び配水管との連絡切断により行うものとする。
(免責)
第7条 管理者は、前条の規定による給水停止により給水停止対象者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わないものとする。
(1) 加入金の納付を確認できたとき。
(2) 未納分割納付加入金の納入を確認できたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。