○甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道移管に伴う給水申込みに関する要綱

平成20年10月1日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成20年12月31日をもって、希望ケ丘地域上水道施設等が甲賀市に移管されることに伴う給水申込みの手続きについて、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)第5条の規定による給水装置の新設等の申込み、条例第13条の規定による給水申込み、条例第30条の規定による加入金、条例第32条の規定による料金等の減免等及び条例第35条の規定による給水の停止について必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 この告示の適用範囲は、平成20年12月31日までに希望ケ丘専用水道に加入している者とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 給水装置の新設を行おうとする者(以下「申込者」という。)は、平成20年10月31日までに甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水装置新設申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、甲賀市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。

2 管理者は申込書及び次条に定める加入金の納付又は第5条に定める分割納付誓約による納付を確認した場合は、甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水承認書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

(加入金)

第4条 申込者は、希望ケ丘地域上下水道移管に伴う協定書等(以下「協定書」という。)に基づき、条例別表第3に定める額に100分の105を乗じた額から4万2,000円を減額した金額を加入金として納入しなければならない。

2 共同住宅において給水を受けようとする者は、当該共同住宅の戸数と前項の規定による額を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。

3 加入金は、管理者が発行する納入通知書により平成20年12月26日までに、これを納入しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、その期間を猶予することができる。

4 平成21年1月1日以降の申込提出者については、条例別表第3に定める額に100分の105を乗じた金額を納入しなければならない。

5 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道加入金督促状(様式第3号。以下「督促状」という。)に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

6 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(加入金の分割納付)

第5条 管理者は、条例第32条及び協定書に基づき、申込者が経済的事情等により一括納付ができない場合は、甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道加入金分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)により、納入しなければならない加入金を分割納付させることができる。

2 加入金の分割納付を希望する者は、第3条第1項に定める申込書にある分納誓約書に必要事項を記載し、誓約しなければならない。

3 加入金の分割納付については、最初の納入期限を含めて12回を定額、2年間を分割納付期間とする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

4 加入金の分割納付を希望する者は、管理者が隔月15日を基準日として発行する納入通知書により、管理者の定める期日までに納入しなければならない。

5 管理者は、納入期日までに納入がない場合は、納付期限後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(給水停止の予告及び執行)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは平成21年1月1日以降において、水道使用者及び未加入者に対して、甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水停止予告通知書(様式第4号の1及び様式第4号の2、以下「予告通知書」という。)により通知し、その理由の継続する間、甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水停止執行通知書(様式第5号の1及び様式第5号の2)により、条例第35条の規定に基づき、給水を停止することができる。

(1) 第3条第1項に定める申込書を提出しないとき。

(2) 第4条第5項及び第5条第5項の督促期限までに加入金の納付又は分割納付がないとき。

2 管理者は、前項第2号の規定により、督促状納付期限後20日以内に予告通知書により通知するものとする。

3 予告通知書に記載する納入期限は、発送月末(その日が休日であるときはその翌月の最初の平日)とし、給水停止の日は、当該納入期限の3日後(その日が休日であるときはその翌日)とする。

4 給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、止水栓キャップ及び配水管との連絡切断により行うものとする。

(免責)

第7条 管理者は、前条の規定による給水停止により給水停止対象者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わないものとする。

(給水停止の解除)

第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給水停止を解除するものとし、給水停止者に対し甲賀市甲南町希望ケ丘地域給水停止解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 加入金の納付を確認できたとき。

(2) 未納分割納付加入金の納入を確認できたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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甲賀市甲南町希望ケ丘地域上水道移管に伴う給水申込みに関する要綱

平成20年10月1日 水道事業管理告示第1号

(平成20年10月1日施行)