○甲賀市公有財産審議会事務処理規程

平成20年11月17日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市において設置する甲賀市公有財産審議会(以下「審議会」という。)の事務処理に関し、必要な基本的事項について定めるものとする。

(諮問事項)

第2条 市長が審議会に諮問する事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、売買の相手が他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体で公共用に供する場合は除く。

(1) 2,500平方メートル以上の土地の購入

(2) 1,000万円以上の土地及び建物の購入

(3) 延床面積が500平方メートル以上の建物、登記簿地目若しくは現況地目が宅地の500平方メートル以上の土地又は登記簿地目及び現況地目が宅地以外の1,000平方メートル以上の土地の譲渡。ただし、法定外公共物の用途廃止に伴い譲渡する場合及び甲賀市公共事業用地等契約審査委員会において無償譲渡と決定された場合を除く。

(4) 700万円以上の土地及び建物の譲渡

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(調書の作成)

第3条 諮問に際し審議会に提出する甲賀市公有財産審議会諮問調書(以下「調書」という。)別記様式とする。ただし、これにより難い場合は事前に管財課長と協議して処理するものとする。

第4条 前条の調書には、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、財産の性質等により一部を省略することができる。

(1) 土地 評価参考資料、付近見取図等

(2) 建物 評価参考資料、平面図、付近見取図、配置図等

(諮問手続等)

第5条 調書等の提出については、次の各号のとおりとする。

(1) 提出先 管財課財産管理係

(2) 提出時期 審議会開催の10日前

(3) 提出部数 12部

第6条 審議会における議案の説明は、原則として所管の部長とする。

(諮問時期)

第7条 審議会に諮問する時期は、執行伺いの前とする。なお、先行取得の場合には、そのときとし、買戻しの際は諮問不要とする。

この訓令は、平成20年11月17日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

甲賀市公有財産審議会事務処理規程

平成20年11月17日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成20年11月17日 訓令第21号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成26年7月22日 訓令第10号
平成29年2月1日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第7号