○甲賀市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱
平成20年12月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する市町村が認めるものについて、必要な事項を定めるものとする。
(市町村が認めるものとなる要件等)
第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た者のこれまでの国民健康保険の保険税(以下「保険税」という。)及び長寿医療制度の保険料(以下「保険料」という。)の納付状況等を総合的に判断して、保険料の徴収を円滑に行うことができると認めた者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 同号に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た日現在において20歳未満の者の口座を指定した者
(2) やむを得ない特別な事情がないにもかかわらず保険税及び保険料を滞納した者で、保険税及び保険料の納付の督促等に応じなかった等の悪質な者
(3) 保険料の滞納が確実に見込まれる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める者
2 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。
(1) 過年度保険料に未納がある場合
(2) 現年度保険料に2分の1以上の未納がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年12月25日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。