○甲賀市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成20年12月25日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する市町村が認めるものについて、必要な事項を定めるものとする。

(市町村が認めるものとなる要件等)

第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た者のこれまでの国民健康保険の保険税(以下「保険税」という。)及び長寿医療制度の保険料(以下「保険料」という。)の納付状況等を総合的に判断して、保険料の徴収を円滑に行うことができると認めた者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 同号に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た日現在において20歳未満の者の口座を指定した者

(2) やむを得ない特別な事情がないにもかかわらず保険税及び保険料を滞納した者で、保険税及び保険料の納付の督促等に応じなかった等の悪質な者

(3) 保険料の滞納が確実に見込まれる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める者

2 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。

(市町村が認めるものの申し出の撤回の手続)

第3条 市長は、前条第1項の規定により口座振替の方法による保険料の納付を認められた者で、同項に規定する申し出を撤回して、当該方法から特別徴収の方法に変更して保険料を納付しようとする者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。

(市町村が認めるものでなくなる場合)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により、口座振替の方法による保険料の納付を認められた被保険者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該者の保険料の滞納に係る事情を確認し、今後も口座振替の方法では保険料の滞納のおそれが高いと判断される当該者に対して、あらかじめ、後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について(様式第3号)により通知して、当該者の保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収の方法に変更するものとする。

(1) 過年度保険料に未納がある場合

(2) 現年度保険料に2分の1以上の未納がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成20年12月25日 告示第88号

(令和3年10月1日施行)