○甲賀市国民健康保険高額療養費受領委任払取扱要綱
平成20年12月25日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市国民健康保険により高額な医療を受け、その一部負担金の支払いが困難な世帯の生活の安定と福祉の増進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定に基づき高額療養費を支給する場合において、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、高額療養費の受領の権限を病院、診療所、保険薬局等の療養取扱機関(以下「病院等」という。)に委任し、保険者が病院等に対し高額療養費を直接支払うこと(以下「高額療養費受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 高額療養費受領委任払の対象者は、国民健康保険高額療養費の支給を受けることとなる世帯主であって、かつ、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 法第57条の高額療養費の支給を受けられる者
(2) 高額療養費に相当する医療費を支払うことが困難と認められる者
(3) 国民健康保険税を滞納していない者又は法第9条第3項に定める特別の事情があると認める者で、滞納の解消が見込まれる者
(4) 受領委任払に係る病院等の同意が得られる者
(申請等)
第3条 高額療養費受領委任払の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費支給申請書に国民健康保険高額療養費受領委任払申請書(様式第1号)を添えて、診療月の翌々月の末日まで(やむを得ない事情により、同日までに申請することが困難であると認められるときは、市長が指定する日まで)に市長に提出しなければならない。
(承認等の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、高額療養費受領委任払の適用の承認又は不承認の決定をしなければならない。
(適用の除外)
第5条 高額療養費受領委任払は、申請に係る疾病又は負傷が交通事故等の第三者の行為によるものであると認められる場合は、適用しないものとする。
(支払額の決定及び支払)
第6条 市長は、国民健康保険診療報酬明細書に基づき、高額療養費の支払額を決定したときは、当該高額療養費を当該病院等が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第64号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成28年告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。