○甲賀市地上デジタルテレビ放送中継局整備事業補助金交付要綱
平成20年12月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、地上テレビ放送のデジタル化の完全移行に向けて、地域住民のデジタル放送受信を確保するため、テレビ放送事業者が実施する地上デジタルテレビ放送中継局整備に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業及び補助対象者)
第2条 この告示において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業 地理的な制約からテレビ放送事業者の経営努力のみでは整備が困難な地域における地上デジタルテレビ放送中継局の施設及び設備の整備事業とする。
(2) 補助対象者 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であるテレビ放送事業者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、別表に掲げる経費の総額とする。
2 補助金額は、前項の補助対象経費の6分の1以内で予算の範囲内において交付するものとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、地上デジタルテレビ放送中継局整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。
(交付決定の通知)
第5条 補助金の交付の決定の通知は、規則第4条の規定によるものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第7条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、交付申請取下げ届出書を市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第7条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業費の額を変更するとき。ただし、補助事業費の額の20パーセントを超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第9条 補助事業者は、規則第10条の規定により補助事業の遂行及び収支の状況について市長から報告を求められたときは、速やかに状況報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに、前項の実績報告書に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者が、第1項の実績報告をした後において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分)を消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第3号)により速やかに報告し、市長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年12月1日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
1 本体メニュー 地上デジタルテレビ放送中継局の施設又は設備の整備であって、整備事業を実施する上で中核となるものの設置に要する経費 | (1) 施設・設備費 ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 衛星地球局 (ウ) 受信アンテナ施設 (エ) ヘッドエンド装置 (オ) デジタル加入者回線多震化装置 (カ) 光電変換装置 (キ) 光成端架 (ク) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。) (ケ) 無線アクセス装置 イ 附帯工事費 (2) 用地取得費・道路費 ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
2 附帯メニュー 1の施設又は設備に付随して効用を発揮する施設又は設備の設置に要する費用 | (1) 施設・設備費 ア 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (ア) センター施設 (イ) 局舎施設 (ウ) 外構施設 (エ) 電源供給施設 (オ) スタジオ施設 (カ) 送受信装置 (キ) 構内伝送路 (ク) 管理測定装置 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 (2) 用地取得費・道路費 ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |