○甲賀市間伐材搬出対策事業補助金交付要綱

平成20年10月15日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、琵琶湖森林づくり基金を活用した自然生態系豊かで水源かん養や市土の保全など公益的機能が高度に発揮される森林づくりを推進するため、滋賀県が定める滋賀県間伐材搬出対策事業実施要領(平成20年8月1日付け滋森保第596号通知。以下「実施要領」という。)第4に基づき、間伐材搬出路作設に対し、甲賀市間伐材搬出対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象要件及び補助単価)

第2条 補助対象の要件は、実施要領第4に規定する森林及び事業規模で、滋賀県の定める滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱(滋賀県知事昭和61年11月20日伺定)第2条により定められた額を補助単価とする。

(補助金の交付申請)

第3条 第1条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀市間伐材搬出対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、速やかに甲賀市間伐材搬出対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(補助金の変更交付の決定及び通知)

第5条 前条第1項により交付決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ甲賀市間伐材搬出対策事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の額、経費の配分又は事業内容において路線の新設若しくは廃止をしようとする場合

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

2 市長は、補助金の交付決定後においては、その内容を確認の上、補助金の額に変更が生じた場合、速やかに甲賀市間伐材搬出対策事業補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第4号)を対象者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要と認める場合は、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。

2 対象者は、前項の規定に基づき概算払により補助金の請求をしようとするときは、別に定める期日までに甲賀市間伐材搬出対策事業補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 対象者は、当該補助金交付決定に基づく事業が完了したときは、実施要領第7に規定する甲賀市間伐材搬出対策事業実績報告書(様式第6号)を速やかに関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告書が提出されたときは、当該事業を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、速やかに甲賀市間伐材搬出対策事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による確定通知後、甲賀市間伐材搬出対策事業補助金交付請求書(様式第8号)に基づき補助金を交付する。この場合において、第6条の規定に基づき概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(台帳)

第10条 補助事業により生じた現況を間伐材搬出路台帳(様式第9号)に登載し、整理保管するとともに、当該台帳の副本を翌年度の5月10日までに市長に提出しなければならない。

(間伐材搬出報告)

第11条 間伐材搬出路の開設年度に間伐材が未搬出の場合については、間伐材の搬出が実施された翌年度の5月10日までに間伐材搬出報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月15日から施行し、平成20年度補助金から適用する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、平成22年7月15日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市間伐材搬出対策事業補助金交付要綱

平成20年10月15日 告示第76号

(令和3年10月1日施行)