○甲賀市職員事務引継規程
平成20年9月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、甲賀市職員服務規程(平成16年甲賀市訓令第9号)第21条の規定に基づき、職員の事務引継について定めるものとする。
(事務引継)
第2条 職員の異動があったときは、異動の発令日から起算して5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないとき、又は後任者の特別な事情により引き継ぐことができないときは、上司に報告し、その指示に従わなければならない。
(事務引継書)
第3条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行うものとする。
2 事務引継書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担当する事務の項目及びその概要
(2) 各引継書類及び帳簿の目録
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(事務引継書の提出)
第4条 事務引継書は、前任者及び後任者連署のうえ、次に掲げるとおり上司に提出しなければならない。
(1) 部長級の職位にある者及び会計管理者は、副市長を経て、市長に提出するものとする。
(2) 次長級及び課長級の職位にある者にあっては、所属部等の長に提出するものとする。
(3) 課長補佐級及び係長級の職位のある者にあっては、所属課等の長に提出するものとする。
(4) 前3号以外の職員は、係長級の職位にある者を経て、所属課等の長に提出する者とする。
(引継ぎ後の責任)
第5条 事務の引継ぎを終了した後において生じた事件が、前任者の在職中の期間に及ぶときは、第3条第2項の引継ぎの限度において双方が責任を負うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、第4条第1号中「部長級の職位にある者及び会計管理者」とあるのは、「部長級の職位にある者」とする。
付則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、告示の日から施行する。