○甲賀市自動体外式除細動器貸出事業実施要綱

平成20年9月26日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、市内で市民を対象として事業を実施する区等の団体(以下「主催者」という。)に対し、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、心停止者へ早期の救命手当てを行うとともに、AEDの普及啓発を行い、もって市民の健康と安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「事業」とは、市民を含む複数の者を一時的に集めて開催する催し等をいう。

(貸出しの要件)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、AEDの配置が有効と判断される事業であると認められる場合に、AEDを貸し出すものとする。

(貸出期間)

第4条 AEDの貸出期間は、事業を開催している期間とし、事業の終了後は速やかに返却しなければならない。

(貸出手続等)

第5条 AEDの貸出しを受ける主催者は、甲賀市自動体外式除細動器貸出申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申し込みは、事業の開催初日の属する月の2箇月前の月の初日から受け付ける。

3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、貸出しの承諾・不承諾を決定し、その旨を甲賀市自動体外式除細動器貸出承諾・不承諾通知書(様式第2号)により主催者に通知する。

4 前項の規定によりAEDの貸出しの承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する場所でAEDの貸出しを受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 AEDの貸出しは、無償とする。

2 貸出期間におけるAEDの運搬、管理等に要する経費は、使用者が負担しなければならない。

(管理等)

第7条 使用者は、細心の注意をもってAEDを管理しなければならない。

2 使用者は、AEDを申し込んだ事業以外に使用し、又は転貸してはならない。

(貸出期間中の責任)

第8条 使用者は、AEDを紛失し、又は破損したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、AEDを紛失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(貸出しの中止)

第9条 市長は、使用者が貸出期間中に第3条に規定する貸出しの要件を満たさなくなったとき、又は第7条の規定に違反したときは、AEDの貸出しを中止し、直ちに返還させることができる。

(返却)

第10条 使用者は、貸出期間の満了日までに、指定された場所にAEDを返却し、かつ、甲賀市自動体外式除細動器使用実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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甲賀市自動体外式除細動器貸出事業実施要綱

平成20年9月26日 告示第72号

(平成29年4月1日施行)