○甲賀市地縁団体に対する市有財産の無償譲渡に関する要綱

平成20年8月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地縁団体が形成された団体に対し、地域のまちづくりと協働の推進を図るため、市有財産を無償譲渡することに関し必要な事項を定めるものとする。

(無償譲渡が可能な相手方の条件)

第2条 市有財産を無償譲渡できる相手方は、町内会部落会又はその連合会等において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に基づく地縁による団体を形成した団体(以下「地縁団体」という。)とする。

(無償譲渡の対象とする市有財産)

第3条 無償譲渡の対象とする市有財産は、地縁団体が維持管理していくことの意思の下に市長に対し、その維持管理すべき財産の払下げの申出を行った場合で、次項に該当する市有財産とする。

2 前項に規定する市有財産は、甲賀市(合併以前の旧町を含む。以下「市」という。)の所有となっている当該町内会の区域内に存する財産のうち、次の各号のいずれかに該当する土地又は建物とする。ただし、当該市有財産を既に地縁団体において公共的な用に供している等の理由により町内会のまちづくりを推進していく上で市長が必要と認める財産に限る。

(1) 市が宅地造成したもの又は住宅団地の開発に伴い開発事業者から市が寄附を受けたもののうち、町内会で使用又は管理することを目的として整備等がされた財産

(2) 市が地縁団体を形成する当該町内会へ無償貸与しているか、又は当該町内会が全面的に維持管理している財産

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める財産

第4条 前条の規定にかかわらず、当該財産が国、県の補助事業により整備されている場合等で、所有権移転に制約等のある場合又は行政運営を推進していくうえにおいて支障をきたすおそれがある場合については対象としない。また、建物においては、当該建物を全面的に町内会が維持又は管理をしている場合であって、部分使用の場合は譲渡の対象としない。

(議会議決)

第5条 前2条の規定により地縁団体に市有財産を無償譲渡する場合は、法第96条第1項第6号の規定に基づき議会の議決を得るものとする。

(無償譲渡の経費負担)

第6条 無償譲渡に係る一切の経費は、地縁団体が負担するものとする。ただし、公共施設の見直し実施計画に基づく施設の移譲又はまちづくりを推進していく上で市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(無償譲渡の条件)

第7条 無償譲渡を受けた地縁団体は、当該財産を善良な管理の下で維持するものとし、次の各号に該当する場合は市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 当初の目的以外に使用する場合

(2) 譲渡又は交換する場合

(3) 貸し付け又は担保に供する場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第4号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

甲賀市地縁団体に対する市有財産の無償譲渡に関する要綱

平成20年8月1日 告示第67号

(平成30年3月1日施行)