○甲賀市建設工事等における合冊入札実施要領

平成20年9月16日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市が発注する建設工事並びにこれに関連する調査、測量及び設計等業務委託(以下「建設工事等」という。)について、従来の随意契約方式を見直し、競争性、透明性及び公平性を高めるとともに、円滑で適正な建設工事等の実施を行うことを目的として、複数の請負契約を同一の者と締結する必要がある場合において、当該複数の請負契約に係る競争入札を一つの案件として行うこと(以下「合冊入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象案件)

第2条 合冊入札は、複数の建設工事等のうち設計金額が最も大きい建設工事等を主たる建設工事等(以下「主たる工事等」という。)とし、他の建設工事等を従たる建設工事等(以下「従たる工事等」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する建設工事等を対象とする。ただし、従たる工事等の設計金額が、主たる工事等の設計金額の2割未満かつ500万円未満の場合は対象案件としないこととすることができるものとする。

(1) 主たる工事等及び従たる工事等を構成するそれぞれの建設工事等の設計金額が、建設工事の場合は130万円、業務委託の場合は50万円を超えること。

(2) 主たる工事等及び従たる工事等を一つの建設工事等として設計する方法によらないこととする合理的な理由があること。

(3) 主たる工事等及び従たる工事等をそれぞれ発注する場合、かし担保責任の範囲が不明確となる等の理由により、同一の者と契約することが適当であると判断されること。

(4) 主たる工事等及び従たる工事等の施工場所、施工時期及び工種が同一であること。

(5) 主たる工事等及び従たる工事等の請負契約の締結を同時に行うことができること。

(実施の手続)

第3条 合冊入札による建設工事等の全体の主務課(以下「主務課」という。)は、主たる工事等の担当課とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前条の規定に基づき合冊入札を行うこととする場合において、その旨を主務課長は総務部契約検査課長に報告するものとし、主たる工事等及び従たる工事等の設計担当者は当該建設工事等の起工伺にその旨を記載するものとする。

(実施の決定)

第4条 合冊入札の実施については、甲賀市建設工事契約審査委員会の審査を経て決定する。

(設計金額等の算出)

第5条 第2条の規定に基づき合冊入札を執行する場合において、主たる工事等及び従たる工事等の設計担当者は、諸経費を調整した上で各建設工事等の設計金額を算出するものとする。

2 合冊入札を執行する場合の予定価格(以下「合冊入札予定価格」という。)及び最低制限価格(以下「合冊入札最低制限価格」という。)の算出の基礎となる設計金額は、主たる工事等と従たる工事等を合わせた設計金額(以下「調整後設計金額」という。)とする。

3 調整後設計金額は、甲賀市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準(平成16年甲賀市告示第16号)別表第1に規定する請負工事標準額とみなす。

4 主たる工事等及び従たる工事等のそれぞれの予定価格及び最低制限価格は、合冊入札予定価格又は合冊入札最低制限価格を主たる工事等及び従たる工事等の設計金額の割合に応じて按分した額とする。この場合において、算出した主たる工事等及び従たる工事等の予定価格及び最低制限価格の端数金額の処理については、第9条の例による。

(入札書)

第6条 合冊入札に係る入札書は1枚とし、入札書に全ての建設工事等の名称を併記して、主たる工事等及び従たる工事等を合わせた、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含まない見積合計金額を記載するものとする。

(見積内訳書)

第7条 合冊入札に係る見積内訳書は1枚とし、見積内訳書に全ての建設工事等の名称を併記して、主たる工事等及び従たる工事等を合わせた積算内訳を記載するものとする。

(契約書)

第8条 合冊入札に係る契約書は、それぞれの建設工事等ごとに作成するものとする。

(契約金額の算定)

第9条 主たる工事等及び従たる工事等の契約金額は、合冊入札における税抜落札金額を設計金額の割合に応じて按分した金額(以下「税抜按分落札金額」という。)に消費税等を加算した金額とする。

2 税抜按分落札金額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数の百の位を四捨五入するものとし、主たる工事等及び従たる工事等の税抜按分落札金額の合計額が税抜落札金額に合致しない場合は、主たる工事等の税抜按分落札金額で調整するものとする。ただし、主務課長が別に計算方法を指示する場合は、この限りでない。

(入札結果等の公表)

第10条 入札結果の公表については、合冊入札予定価格、合冊入札最低制限価格及び合冊入札における落札金額をもって行うものとする。

(配置技術者等)

第11条 主たる工事等及び従たる工事等に配置する主任技術者等の技術者は、同一の者が兼ねることができるものとする。ただし、主たる工事等と従たる工事等の下請契約の請負代金の合計が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合は監理技術者の資格を有する者を配置しなければならない。また、主たる工事等と従たる工事等の契約金額の合計が、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の政令で定める金額以上になる場合は主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。

2 主たる工事等及び従たる工事等のいずれか又は全ての工事において、建設工事等ごとに専任を要する監理技術者の配置が必要な場合、同一の者が他の建設工事等の主任技術者又は監理技術者を兼ねることはできない。

3 主たる工事等及び従たる工事等に配置する現場代理人は同一の者が兼ねることができるものとする。ただし、専任を要する監理技術者が当該建設工事等の現場代理人を兼ねる場合はこの限りでない。

(建設工事等の実施)

第12条 主たる工事等及び従たる工事等の担当課は、相互の連絡等を密にして、建設工事等の設計及び施工等の調整及び協議を行い、円滑な実施を図るものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、平成30年4月16日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市建設工事等における合冊入札実施要領

平成20年9月16日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)