○甲賀市地上デジタル放送受信環境整備事業補助金交付要綱
平成20年7月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、テレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対し、対策事業に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる事業であって、共聴組合が行うものとする。
(1) 共聴施設改修整備事業
地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送の行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するもの。
(2) 共聴施設新設整備事業
地上アナログテレビ放送が受信できる地域において、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するもの。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の2分の1(共聴施設新設整備事業の場合にあっては3分の2)に相当する額とし、予算の範囲内において補助する。ただし、1,000円未満は切り捨てとする。
2 交付決定の額は、1件当たり50万円を下限とする。ただし、2箇所以上で1件としても構わない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする共聴組合は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付決定の受けた共聴組合は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えなければならない。
2 共聴組合は、事業が予定期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第8条 共聴組合は、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度補助金から適用する。
付則(平成21年告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 内容 |
共聴施設整備事業 |
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施設・設備費 | ア 放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備 (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機 (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備 (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ 附帯工事費 |
用地取得費・道路費 | ア 施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |