○あい甲賀ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、甲賀市の豊かな自然や大地の恵みを活かすとともに、地域を担う人が育ち、広域的な交流や活力が生まれるまちづくりを応援しようとする個人又は団体等から広く寄附を募り、多様な人々の参加による個性と魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行うまちづくり事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 福祉及び医療の充実並びに健康づくりに関する事業

(2) 子育て支援及び学校教育に関する事業

(3) 豊かな自然環境を守る事業

(4) 産業及び観光の振興に関する事業

(5) 安全で快適なまちづくりに関する事業

(6) 文化及びスポーツの振興に関する事業

(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(基金の設置)

第3条 寄附者からふるさと甲賀市を応援するために収受した寄附金を適正に管理運用し、前条に規定する事業の円滑な執行を図るために、あい甲賀ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者の事業指定)

第4条 寄附者は、自ら寄附金を財源として実施する事業を第2条各号に規定する事業の中からあらかじめ指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分、その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理及び運営)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 基金は、第2条各号に規定する事業遂行のために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のあい甲賀ふるさと応援基金条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づき旧条例第2条各号に規定する事業を指定して寄附された寄附金の使途については、なお従前の例による。

あい甲賀ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日 条例第44号

(平成29年10月1日施行)