○こうか子どもの安心・安全向上事業補助金交付要綱
平成20年6月25日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が子どもを育む機運を高め、虐待やいじめ問題の解消も含む市内の子どもの安心と安全を向上させるため、市内で活動を行う団体等(以下「団体等」という。)が家庭・地域・学校と連携を図りながら継続的かつ計画的に自ら企画し実践するモデル的な取組みに対し、その事業に要する経費について予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表に定めるところによる。
(変更承認等)
第4条 補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、こうか子どもの安心・安全向上事業補助金変更・中止承認願(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(書類の保存)
第5条 補助事業に係る予算及び決算の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施した事業であっても、施行日以後の事業と一体となっているものについては、補助対象とする。
別表(第2条関係)
補助対象団体 | 市内で活動を行う団体又はそれらの連合組織(例 区・自治会・町内会の連合組織、各学校PTA又はその連合組織、青少年育成市民会議又はその支部、その他地域で青少年の健全育成活動を行う団体) |
補助対象事業 | 家庭、地域及び学校が連携し、その地域の子どもの安心と安全を向上させる取組みで、次のいずれかに該当する事業 ① 子どもの安心・安全向上のモデルとなる取組み ② 一小学校区以上の地域を対象とした取組み(年次計画に基づき、小学校区の一部で実施する事業を含む。) ③ その団体単独の事業ではなく、何らかの形で他の団体等と連携している、又は組織の連合や構成において連携が図られている事業 |
補助対象経費 | 活動に直接必要な資材、用具、消耗品、印刷費、写真代、啓発用品、通信費、保険料、講師謝金等 |
補助率 | 10/10 |
補助金額 | 一団体あたりの補助限度額を200,000円とし、予算の範囲内で、市長が別に定める額 |