○甲賀市保育園民間移管に伴う環境整備補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市立保育園施設の移管を受ける社会福祉法人等に対し、移管当初の保育環境の維持向上のための施設改修等の整備に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 社会福祉法人又は公益法人をいう。

(2) 環境整備 保育環境の維持向上のための施設及び付帯設備の改修、外構及び遊具の修繕並びに下水道接続工事をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象者は、甲賀市立保育園施設の移管を受けた社会福祉法人等(以下「民間移管法人」という。)とする。

2 補助金の交付は、民間移管法人が移管後2年以内に環境整備を行う場合で1回限りとする。ただし、下水道接続工事は、移管後新たに公共下水道に接続する工事をするときに限り交付する。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、規則第4条の規定により交付決定を行い、規則第6条の規定により通知を行うものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の交付決定を受けた者が、交付決定の内容を変更しようとするときは、甲賀市保育園民間移管に伴う環境整備補助金変更交付申請書(別記様式)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象となる事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書又はこれに準ずる書類

(2) 事業の経過及び完了後の写真

(3) 事業に係る領収書又はその写し

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の交付の額を確定し、規則第13条の規定により補助対象者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた補助対象者は、規則第15条の規定により交付請求をするものとする。

3 規則第15条第2項の規定する概算払等による交付をする場合は、前項の交付請求を概算で請求するものとする。

(帳簿の備付け)

第10条 この告示による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付後5年を経過するまで、収支関係帳簿を備え付けなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

厨房機器

設置後10年を経過したもので20万円を超えるもの

購入及び設置費の3分の2以内の額とし、上限400万円

機械及び電気設備

市長が継続して使用することが困難と判断したもの

改修及び整備費の3分の2以内の額とし、上限700万円

外構

門、門扉、塀、フェンス、生垣その他これらに類するもの

改修費の3分の2以内の額とし、上限400万円

遊具

経年等により損傷又は劣化が著しく安全が確保できない大型遊具及び漏水又は漏水のおそれのあるプール

改修及び整備費の3分の2以内の額とし、上限500万円

下水道接続工事

移管後新たにする公共下水道接続工事にかかる費用

整備費の3分の2以内の額とし、上限300万円

ただし、下水道負担金は市が負担する

画像

甲賀市保育園民間移管に伴う環境整備補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第52号

(平成21年4月1日施行)