○甲賀市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱
平成20年6月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭における育児に対する不安や負担が大きくなっている現状に鑑み、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ機会を提供することにより、子育て家庭の孤立化を防ぎ、乳幼児の健全な育成環境を確保することを目的として、こんにちは赤ちゃん事業(以下「赤ちゃん訪問」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 赤ちゃん訪問の対象者は、市内に住所を有する生後3箇月の乳児(以下「対象者」という。)とする。
(赤ちゃん訪問の内容)
第3条 赤ちゃん訪問は、前条に規定する対象者の属する家庭を訪問し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安又は悩みの聴取又は相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 子育て支援を要する家庭に対して提供できるサービスの検討又は関係機関との連絡調整
2 対象者への訪問は、対象者が生後3箇月を迎える月に訪問する。ただし、対象者の属する家庭の都合により、生後3箇月を迎える月を経過して訪問することができる。
(事業の委託)
第4条 市長は、赤ちゃん訪問を甲賀市民生委員児童委員協議会連合会(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の方法)
第5条 前条の受託者は、受託者に属する民生委員児童委員又は主任児童委員(以下「訪問者」という。)に対象者を訪問させるものとする。
2 訪問者は、訪問に先立って、訪問の目的、内容及び留意事項等について必要な研修を受講するものとする。
3 訪問者は、その身分を示す証票(様式第2号)を携帯し、かつ関係者の請求がある時は、これを提示しなければならない。
4 訪問者は、赤ちゃん訪問により知り得た情報を漏らしてはならない。また、訪問者でなくなった場合も同様とする。
(委託料の支払い)
第6条 市長は、訪問記録1件につき800円の委託料を受託者に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、受託者からの請求により概算払をすることができる。
(精算)
第7条 受託者は、甲賀市こんにちは赤ちゃん事業実績報告書(様式第4号)を委託期間満了後15日以内に市長に提出し、委託料の精算をしなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による赤ちゃん訪問に必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
付則(平成25年告示第76号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第116号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。