○甲賀市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく未熟児養育医療(以下「養育医療」という。)の給付について、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。
(養育医療の実施機関)
第3条 養育医療の実施機関は、法第20条第5項の規定により滋賀県知事が指定した指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)とする。
(給付の対象)
第4条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項による諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状を有している場合をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を呈すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安及び痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が34℃以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物及び血性便があるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
2 給付の範囲は、法第20条第3項の規定によるものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付申請は、規則第9条の規定により、次の要領で行うものとする。
(1) 申請者は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者であること。
(2) 規則第9条第1項による養育医療給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)の添付書類は、次のとおりとする。
ア 養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書(様式第3号)
ウ 市町村民税所得割額がわかる書類
エ 同意書(様式第4号)
オ その他
(3) 給付申請書は、未熟児の居住地を管轄する市長に提出すること。
(給付の決定)
第6条 市長は、給付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、養育医療の給付の適否を決定することとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。なお、指定養育医療機関への通知には医療券の「写し」を添付し、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかに理由を明らかにして、申請者に文書で通知することとする。
3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等の取扱いについて、あらかじめ周知を行うこととする。
4 医療給付を受けるに際し、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、まず医療給付を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出することとする。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該開始の日に遡る取扱いとする。又、その終期は、当該医療の終了の日となるため、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入することとする。なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに給付申請を行うものとする。この場合の給付申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えない。
(医療の給付)
第8条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に規定されているもののうち看護及び移送の給付の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする等、やむ得ない事情がある場合には支給する事ができる。
(2) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。
(3) 移送費等の支給申請
ア 看護又は移送の承認を受けるときは、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて看護・移送承認申請書(様式第8号)を市長に提出すること。
ウ 看護・移送に係る費用の支給申請は、保護者が各月ごとに看護・移送に係る費用支給請求書(様式第11号)に当該費用の額に関する書類を添えて、市長に提出すること。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。
2 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることを中止した場合の徴収額は、前項の規定により算出された徴収額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。
3 市長は、扶養義務者から徴収すべき徴収額を決定した時は、徴収すべき負担金に福祉医療費を充当することとする。
(医療保険各法との関連事項)
第11条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
2 前項の規定に該当する場合における養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助と養育医療の給付との関係は、養育医療の給付が優先する。
(台帳整理)
第12条 給付の状況を明確にするため、市長は養育医療券交付台帳(様式第12号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第74号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第61号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
未熟児養育医療における自己負担額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | 市町村民税課税世帯の市町村民税の所得割の額による区分 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |