○甲賀市難病患者等短期入所事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、難病患者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず、一時的な入所を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に入所させ、もってこれら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「難病患者等」とは、国の定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住し、かつ、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする難病患者等であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者
(実施施設等)
第5条 事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定している医療提供施設であって、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に入所することができるものとして、あらかじめ市長と委託契約を締結した施設(以下「施設」という。)とする。
2 事業は、前項に規定する施設の空きベッド等を利用して実施する。
(入所の要件)
第6条 入所の要件は、介護者が、次の各号に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護することができないため、施設に一時的に入所する必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 休養等
(入所の期間)
第7条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、入所期間の延長が真にやむを得ない理由により市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(対象者の移送)
第10条 入所のための対象者の移送は、当該入所の申請者又はこれに代わる者が行うものとする。
(退所の報告等)
第11条 施設は、入所が終了したときは、速やかに甲賀市難病患者等短期入所退所報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担)
第12条 市長は、事業に要する費用のうち、厚生労働省が別に定める国庫補助基準単価により算出された額を負担し、申請者(第6条第1号の理由であって、生活保護世帯に属するものの利用の場合を除く。)が飲食物費等相当額を負担するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。