○甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労していて社会的自立の可能な障害者に生活の場を提供し、自立した日常生活を送るために必要な指導と援助を行うことにより、健全な社会生活と社会的自立の継続を保障することを目的とする障害者生活ホーム(以下「ホーム」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、ホームの運営のために必要な経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、ホームを運営する社会福祉法人等で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。

(入居対象者)

第4条 ホームの入居対象者は、次の各号のいずれかに該当し、就労しており、ホームに入居することにより自立した日常生活を営むことが期待できる15歳以上の者とする。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者又は障害者更生相談所若しくは子ども家庭相談センターにおいて知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に基づく自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受け、精神障害と認められる者

(利用手続き等)

第5条 ホームの利用を希望する者(以下「利用申請者」という。)は、障害者生活ホーム利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請書を受けた市長は、利用申請者及びその家族から聞き取り調査を行うとともに、団体と連絡調整を行い、利用を適当と認めた場合、障害者生活ホーム利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 前項により利用決定を行った市長は、団体に対して、障害者生活ホーム利用依頼書(様式第3号)により通知する。

4 利用申請書を受理した市長は、利用を不適当と認める場合は、障害者生活ホーム利用調整結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(変更交付申請)

第9条 前条により交付決定を受けた補助申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)により速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金実績報告書(様式第8号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、一部又は全額を概算交付することができる。この場合において、前条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(甲賀市障害者生活ホーム実施要綱の廃止)

2 甲賀市障害者生活ホーム実施要綱(平成17年甲賀市告示第4号)は、廃止する。

(甲賀市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱の廃止)

3 甲賀市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱(平成17年甲賀市告示第5号)は、廃止する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

別表(第6条関係)

基準額

対象経費

利用者毎にホームの全入居者数に応じた下表に定める額

ホームの運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

 

 

 

 

全入居者数

月額基準額(1人)

 

1~3人

62,333円

4人

46,750円

5人

37,400円

6人

31,166円

7人

26,714円

8人

23,375円

9人

20,777円

10人

18,700円

 

 

 

注) 基準額算定の際の入居者数は、当該月の初日の入居者数とする。

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甲賀市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第32号

(平成25年10月15日施行)