○甲賀市障害者紙おむつ購入費補助事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害者(以下「障害者」という)に対し予算の範囲内で紙おむつ等の代金を補助することにより、障害者の衛生の向上及び介護者の経費の負担軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 紙おむつ等の代金の補助を受けることができる者は、市内に住所を有し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当又は障害児福祉手当及び同法の経過措置による福祉手当を支給していない者で、住民税非課税である者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳要綱の定める療育手帳の交付を受け、障害程度が重度に該当する者で常時おむつを必要とする6歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、1箇月に15日以上を在宅でない時は、補助を受けることができない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1箇月につき5,000円を限度とする。ただし、使用額が限度額に満たないときは、その使用額とし、補助の決定した日の属する月から補助する。
(補助の申請)
第4条 紙おむつ等の代金の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀市障害者紙おむつ購入費補助事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、翌月末までにその代金を支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第8条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助を停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 保健・福祉・医療施設に入所したとき。
(4) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要でないと認めたとき。
(補助金の返還等)
第9条 虚偽その他不正の行為により補助を受けた者があるときは、市長は、既に補助を行った金額の全部又は一部の返還を命ずるとともに、以後の補助を停止することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。