○甲賀市ひとり親家庭等入学支度金支給事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この事業は、父又は母と生計を同じくしていない児童について、ひとり親家庭等入学支度金(以下「入学支度金」という。)を支給することにより、学校生活の援助や児童の健やかな育成に寄与し、あわせてこれらの児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示に定める「児童」とは、小学校又は中学校に入学する児童をいう。
(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していない者
(2) 離婚したものであって、現に結婚していない者
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が法令により1年以上拘禁されている者
(6) 婚姻によらないで親となった者で、現に婚姻していない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)
(7) 父又は母がいないか、監護しないため、当該児童を養育する両親以外の者(以下「養育者」という。)
(事業の対象)
第3条 入学支度金は、2月1日を基準日とし、市内に1年以上引き続き住所を有しているひとり親(以下「受給資格者」という。)に支給するものとする。
(1) 市内に住所を1年以上有しないとき。
(2) 養子縁組により養父母に養育されているとき。
(3) 児童の父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に養育されているとき。
(入学支度金の額)
第4条 入学支度金は、小学校入学時と中学校入学時に支給するものとし、小学校入学時は5,000円とし、中学校入学時は1万円とする。
(申請及び申請期日)
第5条 入学支度金の受給に該当する甲賀市ひとり親家庭であって、入学支度金の受給を受けようとするときはあらかじめひとり親家庭等入学支度金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請期日は当該児童が小学校又は中学校へ入学を予定する日の属する月の前々月の1日から末日までとする。ただし、申請開始日及び申請終了日が、閉庁日となるときは、それぞれ翌日に延長する。
3 受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により申請ができなかった場合を除き、申請期日後の申請は認めないものとする。
(調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して受給資格の有無及び育成手当の額の決定のために必要な書類等を提出すべきことを命じ、又はこれらの事項について受給資格者、当該児童その他関係人に質問することができる。
(支給の制限)
第8条 入学支度金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その額を支給しない。
(1) 受給者が、正当な理由がなく、前条の規定による命令に従わず、又は職員の質問に応じなかったとき。
(2) 当該児童の監護を著しく怠っているとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により入学支度金の支給を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した入学支度金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第36号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。