○甲賀市介護保険事故報告に関する取扱要綱

平成20年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定に基づき、事故が発生した場合における保険者である甲賀市(以下「市」という。)への連絡について、迅速かつ正確な連絡及び報告が行えるよう、その取扱いを定めるものとする。

(対象となるサービス)

第2条 事業者が行う報告の対象となるサービスは、介護保険適用サービスとする。

(事故の範囲)

第3条 事業所が市へ報告する事故の範囲は、次に掲げる場合とする。この場合において、第1号から第3号までについては、事業所の責任及び過失の有無に関わらず報告するものとする。

(1) 介護サービス(送迎、通院等の間も含む。以下同じ。)の提供による介護サービス利用者(以下「利用者」という。)が死亡又は負傷し、医療機関の受診(施設内医療処置を含む。以下同じ。)を要した事故が発生した場合。ただし、医療機関の受診をしなくても家族等に連絡した方がよいと判断されるもの、病気等により死亡した場合であっても死因等に疑義が生じる可能性のあるとき(トラブルになるおそれがあるとき。)も同様とする。

(2) 利用者のうちから感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第8項までに規定する感染症及び疥癬をいう。)又は食中毒の患者が発生した場合

(3) 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、又は発生するおそれがある事故が発生した場合

(4) 事業者の従業員(以下「職員」という。)の法令違反、不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市及び他の介護保険者が報告を必要と認める事故が発生した場合

(報告)

第4条 事故報告は、事故に関係する利用者が市の被保険者である場合及び施設又は事業所が市内に所在する場合を対象とする。

2 事業者は、事故が発生したときは第一報として介護保険事業者事故報告書(別記様式。以下「報告書」という。)の項目中1から4までを記載して速やかに市へ報告するものとする。

3 事業者は、当該事故対応処理が終了したときは、前項の報告書に事故発生後の対応等を追記して遅滞なく市に報告するものとする。なお、対応処理終了までに相当の期間を要する見込みの場合は、随時中間報告をするものとする。

(市の対応)

第5条 市は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、又は調査若しくは指導を行うものとする。

2 市は、発生した事故が滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会等において対処する必要があると認めた場合は、状況の報告を行う。

(事故対策)

第6条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(2) 事故発生時に適切に対処を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市介護保険事故報告に関する取扱要綱

平成20年3月28日 告示第23号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年3月28日 告示第23号
平成23年3月23日 告示第10号
令和3年2月22日 告示第10号