○甲賀市総合型地域スポーツクラブ等補助金交付要綱
平成20年3月12日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市が地域と深く密着した総合型地域スポーツクラブの活動を通して、地域住民の健康増進と地域の活性化及び青少年の健全育成に寄与する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、甲賀市教育委員会が推進している総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブ連絡協議会であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 営利を目的とせず、地域住民に対して継続的にスポーツ活動の場を提供していること。
(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が役員又は実質的に経営を支配する者として関与していないこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱(以下「くじ要綱」という。)に定める助成対象者の要件に該当すること(くじ要綱に定める助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる場合に限る。)。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 地域住民のスポーツ活動の振興及び交流の促進に資するものであること。
(2) 補助金の交付を申請する年度内に完了するものであること。
(3) くじ要綱に定める助成対象事業の要件に該当すること(助成金の交付の対象となる場合に限る。)。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の10分の10に相当する額とし、予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。
(1) 総合型地域スポーツクラブ 設立後3年間。ただし、4年目以降において、助成金の交付対象となる場合は、この限りでない。
(2) 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 設立後3年間
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に定める次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 総合型地域スポーツクラブ等補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、申請書を受理した日から30日以内に補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた後、事業内容、経費の配分その他交付決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 補助決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにその理由を付して市長に届け出なければならない。
(実施状況の検査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、帳簿書類その他関係書類の提出若しくは提示を求め、又は職員をして補助事業の実施状況を検査させることができる。
(実績報告書の提出)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定に定める次の書類を、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 総合型地域スポーツクラブ等補助金実績報告書
(2) 事業の成果報告書
(3) 収支決算書
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る帳簿書類その他関係書類を、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(表示及び広報)
第14条 補助金の交付を受けた者(助成金の交付を受けた者に限る。)は、補助事業を実施するに当たり、当該事業に係る印刷物、看板、ウェブサイトその他の媒体において、助成金の交付を受けている旨を表示しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和8年教委告示第11号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。