○甲賀市総合型地域スポーツクラブ等補助金交付要綱

平成20年3月12日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市が地域と深く密着した総合型地域スポーツクラブの活動を通して、地域住民の健康増進と地域の活性化及び青少年の健全育成に寄与する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、甲賀市教育委員会が推進している総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブ連絡協議会に限るものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助期間)

第4条 補助金の交付期間は、総合型地域スポーツクラブにおいては設立後3年間とする。ただし、4年目以降には、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱第2条の規定に基づくスポーツ振興くじ助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる場合は、この限りではない。

2 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会においては設立後3年間とする。

(補助の交付申請)

第5条 補助対象団体が、補助金の交付を受けようとする時は、規則第3条第1項に定める次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 甲賀市総合型地域スポーツクラブ等補助金交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(補助の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、申請書を受理した日から30日以内に補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象団体は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定に定める次の書類を、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 甲賀市総合型地域スポーツクラブ等補助金実績報告書

(2) 事業の成果報告書

(3) 収支決算書

(補助金の交付請求)

第8条 補助対象団体が、規則第13条による補助金の額の確定通知を受けたときは、通知を受けた日から30日以内に、規則第15条第1項の規定による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第9条 第5条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象団体は、補助事業の運営上の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て補助金の概算払いを受けることができる。この場合において、第6条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

甲賀市総合型地域スポーツクラブ等補助金交付要綱

平成20年3月12日 教育委員会告示第4号

(平成20年4月1日施行)