○甲賀市青少年自然活動支援センター設置要綱
平成20年3月27日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 青少年を対象とした自然活動の安全確保を支援するために、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に甲賀市青少年自然活動支援センター(以下「自然活動支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然活動支援センターは、教育委員会事務局社会教育スポーツ課内に置く。
(職員)
第3条 自然活動支援センターには、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 指導員
(3) その他の職員
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け自然活動支援センターの事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導員は、専門的な指導及び調査研究を行う。
3 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 自然活動支援センターの分掌事務は次のとおりとする。
(1) 青少年の自然活動における、安全性向上の支援に関すること。
(2) 青少年の自然活動を担当する職員の人材育成の支援に関すること。
(3) 青少年の自然活動に関わる市民や団体に対する安全教育や情報提供の支援に関すること。
(4) 青少年の自然活動における、安全対策及び安全教育の調査研究に関すること。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。