○甲賀市障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱
平成20年3月24日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定に基づき、地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害者等に対する機能訓練及び社会適応訓練、家庭での入浴が困難な障害者等に対する入浴サービス等の便宜を供与する障害者地域活動支援センターⅡ型事業(以下「事業」という。)行うことにより、障害者等の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活訓練
(2) 創作及び軽作業
(3) 社会適応訓練
(4) 入浴
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の自立を図ることができると市長が認める事業
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市障害者地域活動支援センターⅡ型事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の契約)
第7条 前条の規定により事業の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を開始するときは、利用施設と契約を締結しなければならない。
(費用の負担)
第8条 利用者は別表に定める額を直接事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用時間 | 利用者負担(1回あたり) | 入浴加算 |
4時間未満(0.5日) | 220円 | 40円 |
4時間以上6時間未満(0.75日) | 360円 | |
6時間以上(1.0日) | 470円 |
備考 入浴サービスを利用した場合は、1回40円を加算する。