○甲賀市ユニバーサルデザイン推進協議会設置要綱

平成20年2月1日

告示第5号

(設置)

第1条 誰もが利用しやすく、常によりよいものに改良していこうとするユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくりを推進するため、幅広い分野からの意見を求め、甲賀市におけるユニバーサルデザインの推進計画等の作成、普及及び啓発活動等について協議するため、甲賀市ユニバーサルデザイン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) ユニバーサルデザインの推進計画等の作成に関すること。

(2) ユニバーサルデザインの普及及び啓発活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がユニバーサルデザインの推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による住民代表

(3) 福祉団体の関係者又は福祉事業に従事している者

(4) 商業施設、設計業者及び運送業者等の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初の協議会の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず市長が行う。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市ユニバーサルデザイン推進協議会設置要綱

平成20年2月1日 告示第5号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成20年2月1日 告示第5号
平成31年3月28日 告示第19号
令和5年3月29日 告示第43号