○甲賀市教育委員会の事務の一部を委任する規則
平成20年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する次に掲げる事務を市民環境部長に委任する。
(1) 人権教育及び同和教育関係事業の振興に関すること。
(2) 人権教育及び同和教育関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 人権教育及び同和教育に係る資料収集及び広報に関すること。
第3条 教育委員会は、その権限に属する次に掲げる事務をこども政策部長に委任する。
(1) 教育相談事業に関すること。
(2) 幼児期並びに小学校及び中学校における特別支援教育の総合調整に関すること。
(委任事務の特例)
第4条 市長の補助機関である職員は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について異例又は重要に属する事項と認めたときは、教育長の決定に付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(甲賀市幼稚園及び小中学校の転入転出等の事務の委任に関する規則の廃止)
2 甲賀市幼稚園及び小中学校の転入転出等の事務の委任に関する規則(平成17年甲賀市教育委員会規則第13号)は、廃止する。
付則(平成21年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。