○甲賀市開発許可の基準等に関する条例施行規則
平成20年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市開発許可等の基準に関する条例(平成19年甲賀市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(道路の舗装の構造)
第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める道路の舗装の構造は、路床の支持力試験を実施した上で、交通量、幅員その他道路の機能を勘案して、表層、路盤及び路床の構造が妥当であると認められるものとする。ただし、開発区域の面積が3,000平方メートル未満であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、路床の支持力試験を実施しないことができる。
(1) 当該道路の路床の支持力試験を実施した場合に、当該道路周辺の道路等の公共工事の施行の際に実施された路床の支持力試験の結果と同等以上の結果が得られると見込まれるとき。
(2) 交通量、幅員その他道路の機能を勘案して、当該道路の周辺において、道路管理者等が当該道路と同等以上のものとして施行した道路と同等以上の構造であると認められるとき。
(3) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であって、当該道路の構造を勘案して、市長が特に必要がないと認めるとき。
(袋路状道路の構造基準)
第3条 条例第3条第1項第3号イの規則で定める道路の構造は、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路の形状は、ハンプを設置する等の形状及びP型、U型道路等沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生じない形態のものであって、開発区域外の利用に供される可能性が少ないものであること。
(2) 道路の終端に設ける転回広場は、避難上及び車両の転回上、支障がないものとして、別に定める基準を満たす構造であること。
(3) 道路の終端に設ける避難通路は、1.5メートル以上の幅員で、通行上支障なく、転回広場から公道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路その他公共の通行の用に供している道)、公園、公共の利用に供している広場又は避難上支障がない水路に接続するものであること。
(歩道のない道路の街角における構造基準)
第4条 条例第3条第1項第4号の規則で定める道路の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合において、道路の曲がり角の角度が60度以下のときは7メートル以上8メートル未満、60度を超え75度以下のときは6メートル以上7メートル未満、75度を超え120度以下のときは5メートル以上6メートル未満、120度を超えるときは4メートル以上5メートル未満の隅切(切り取った二等辺三角形の底辺の長さをいう。)を設けなければならない。ただし、幅員が10メートルを超える道路のとき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議により隅切を定めたとき又は道路の曲がり角の角度が135度以上の場合であって、隅切を設けることを市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 歩道のない道路と歩道のない道路が同一平面で交差し、又は接続するとき。
(2) 歩道のない道路と歩道のある道路が同一平面で交差し、又は接続する場合であって、歩道の幅員が2メートル以下であるとき。
(3) 歩道のない道路に曲がり角があるとき。
(利害を有する者)
第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める利害を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 指定区域内の土地又は建物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者
(2) 前号に規定する土地、建物若しくは権利に関する仮登記、差押えの登記又はその土地若しくは建物に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
(3) 主として指定区域内を対象として活動する自治会その他の団体の構成員
(開発行為の規模等)
第6条 条例別表第1項及び第2項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分その他建築敷地に適しない土地(以下「路地状通路部分等」という。)を除き、500平方メートルとする。
2 条例別表第3項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、500平方メートル(移転し、又は除却する住宅の存する土地の1.5倍に相当する面積が500平方メートルを超える場合にあっては、当該土地の1.5倍に相当する面積)とする。
3 条例別表第4項に規定する規則で定める開発行為は、その規模が路地状通路部分等を除き、500平方メートル以下である開発行為であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 単にのり面処理を目的とした擁壁を設置する開発行為
(2) 土地の形質を変更する開発行為であって、切土又は盛土の高さが1メートル未満であり、かつ、土砂の搬出入を伴わないもの
付則