○甲賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、甲賀市後期高齢者医療に関する条例(平成20年甲賀市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料納付義務者)
第3条 法第108条の規定に基づき、被保険者は普通徴収に係る保険料の納付義務を負い、当該被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者の配偶者は、当該保険料を納付する義務を負う。
(過誤納徴収金の取扱い)
第5条 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、市長は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該還付を受けるべき者に対して納付し、又は納入すべきこととなった徴収金がある場合においては、これを徴収金に充当する。
(督促)
第6条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に、後期高齢者医療保険料督促状(様式第7号)を発しなければならない。
2 広域連合条例第16条の規定により徴収猶予をした保険料の徴収金については、前項の規定にかかわらず、その徴収を猶予した期間内にこれを完納しない場合でなければ、後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書を発することができない。
3 第1項の後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書において指定すべき納期限は、その発行の日の属する月の末日とする。
4 前項の納期限が土曜日又は日曜日に該当するときは、その翌日を指定すべき納期限とみなす。
5 特別の事情がある場合において、市長は、第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。