○甲賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、甲賀市後期高齢者医療に関する条例(平成20年甲賀市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めのない限り、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号。以下「広域連合条例」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(保険料納付義務者)

第3条 法第108条の規定に基づき、被保険者は普通徴収に係る保険料の納付義務を負い、当該被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者の配偶者は、当該保険料を納付する義務を負う。

(保険料の額の通知)

第4条 条例第4条第3項の規定による保険料の額の通知は、後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書(様式第1号の1又は様式第1号の2)により行う。

2 保険料の額に変更があった場合の通知は、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼後期高齢者医療保険料納入変更通知書(様式第2号の1又は様式第2号の2)により行う。ただし、法第110条の規定による準用介護保険法第140条の規定により行う保険料の額の通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書兼後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第3号)により行う。

3 前項の後期高齢者医療仮徴収額保険料の納入金額に変更があった場合の通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額変更決定通知書兼後期高齢者医療保険料納入変更通知書兼特別徴収変更通知書(様式第4号)により行う。

(過誤納徴収金の取扱い)

第5条 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、市長は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該還付を受けるべき者に対して納付し、又は納入すべきこととなった徴収金がある場合においては、これを徴収金に充当する。

2 前項の充当を行う場合は、市長は、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金充当通知書(様式第5号)により行う。

3 第1項の還付を行う場合の通知は、還付通知書(様式第6号)により行う。

(督促)

第6条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に、後期高齢者医療保険料督促状(様式第7号)を発しなければならない。

2 広域連合条例第16条の規定により徴収猶予をした保険料の徴収金については、前項の規定にかかわらず、その徴収を猶予した期間内にこれを完納しない場合でなければ、後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書を発することができない。

3 第1項の後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書において指定すべき納期限は、その発行の日の属する月の末日とする。

4 前項の納期限が土曜日又は日曜日に該当するときは、その翌日を指定すべき納期限とみなす。

5 特別の事情がある場合において、市長は、第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)