○甲賀市新名神高速道路環境監視基金条例
平成20年3月27日
条例第26号
(設置)
第1条 新名神高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)による路線名は、近畿自動車道名古屋神戸線という。)に係る環境監視施設の管理及び環境監視測定に要する経費の財源に充てるため、甲賀市新名神高速道路環境監視基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理及び運営)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成20年3月27日から施行する。