○甲賀市障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱
平成19年12月25日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する者の交通費負担の軽減を図るため、障害者等の自立と社会参加及び社会復帰の促進に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を提供する事業所をいう。
(2) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バス等の運輸機関をいう。ただし、通所のために使用する「自家用自動車」、障害者支援施設等が使用する「送迎用車両」等は含まない。
(3) 交通費 現に居住する自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の最も効率的で廉価な方法による通所運賃をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれも満たす精神障害者
ア 法第5条に規定する自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援について法第22条第1項の規定により支給の決定を受けていること。
イ 障害者支援施設等への通所に係る交通費を各月において4,000円(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく移送費扶助の支給を受けている者にあっては、各月において、移送費扶助控除後の額で4,000円)以上負担していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、次のいずれも満たす申請時に25歳未満の者
ア 法第5条に規定する就労移行支援について法第22条第1項の規定により支給の決定を受けていること。
イ 障害者支援施設等への通所に係る交通費を負担していること。
ウ 本補助金の対象となった日から2年を経過していないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、障害者支援施設等への通所に係る交通費とする。
(1) 第3条第1号に該当する者 補助対象経費の2分の1の額とし、1月当たり1万円を限度とする。
(2) 第3条第2号に該当する者 補助対象経費の10分の10の額とし、1月当たり1万円を限度とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者支援施設等通所交通費補助金申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助の可否を決定する。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条により提出された実績証明書が適正と認められた場合は補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年12月25日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。