○甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱

平成19年12月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神科病院に入院中の受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者に対し、地域生活への移行に向けた地域活動拠点の体験や退院後の地域生活での支援を行うことにより、退院から地域生活への移行、定着に向けた体制整備を図るための経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象事業及び対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び事業対象者は、別表第1に定めるところによる。

(利用手続き等)

第3条 事業対象者の退院に向けた支援に携わる者(以下「支援の実施者」という。)が事業の利用が必要と認めた場合、支援の実施者は甲賀市精神障害者地域定着支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請書を受けた市長は、事業対象者の入院先病院関係者、支援予定者等を構成員とした個別調整会議を開催し、その意見を参考にして、事業利用を適当と認めた場合、甲賀市精神障害者地域定着支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 前項により利用決定を受けた事業対象者(以下「利用者」という。)の支援の実施者は、支援計画を策定し、計画に基づき、施設体験等の支援を実施する。

4 支援計画に基づき利用者の受け入れを行った事業対象施設は、受け入れに伴う補助金の申請を市長に対してできる。

5 利用者の支援計画に基づく事業の実施が完了した場合には、支援の実施者は甲賀市精神障害者地域定着支援事業実施(経過)報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付対象事業者は、別表第1に定める事業対象施設を運営する社会福祉法人等で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合、甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(変更交付申請)

第9条 前条により交付決定を受けた団体(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、補助対象者に補助金を交付する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年告示第55号)

この告示は、平成20年8月15日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

事業名

精神障害者地域生活体験支援事業

精神障害者地域生活定着促進事業

精神障害者宿泊体験支援事業

事業対象者

精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者であって施設の体験的利用が必要と認められる者

精神科病院に概ね1年以上入院していた精神障害者のうち、病院を退院し地域生活等を行っている者のうち、退院後6箇月以内に通所施設利用(正式利用に限定)を行う者

精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者又は生活訓練施設入所中の精神障害者のうちグループホームの宿泊体験の利用が必要と認められる者

事業対象施設

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の各サービスを日中通所にて利用できる指定事業所

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項及び第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設のうち日中通所の事業所(日中通所型旧法支援施設)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設及び生活訓練施設(生活訓練施設については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象)

(4) 地域活動支援センター(Ⅰ型及びⅡ型については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象)

(5) 重点機能型地域活動支援センター

(6) 精神障害者共同作業所

(7) 障害者共同作業所

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助サービス提供事業所(グループホーム)

事業単位

1施設1日の体験を事業基準単位とする。(生活訓練施設にて宿泊を伴う場合は、1泊を事業基準単位とする。)

1施設1箇月の受け入れを事業基準単位とする。

1回1泊を事業基準単位とする。

対象期間

1対象者あたり12日を事業対象上限とする。

1対象者あたり6箇月を事業対象上限とする。(月の途中から施設利用を開始する場合、その月の開所日数の2分の1以上の残日数があれば、事業対象月とする。)

1対象者あたり7泊を事業対象上限とする。

別表第2(第5条、第6条関係)

事業名

補助基準額

対象経費

精神障害者地域生活体験支援事業

5,000円/日

利用者一人あたり、12日を限度とする。

※入院前の住所が甲賀市の者に限る。

※入院時の住所が不明の者については、3,750円/日

利用者の受け入れを行う施設の運営、利用者の支援に必要な次の経費

職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料及び賃借料等

精神障害者地域生活定着促進事業

5,000円/月

利用者一人あたり、6箇月を限度とする。

※援護の実施者が甲賀市の者に限る。

精神障害者宿泊体験支援事業

5,000円/泊

利用者一人あたり、7泊を限度とする。

※援護の実施者が甲賀市の者に限る。

※入院時の住所が不明の者については、2,500円/泊

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甲賀市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱

平成19年12月25日 告示第75号

(令和3年10月1日施行)