○甲賀市福祉関係大会開催補助金交付要綱

平成19年12月28日

告示第81号

(趣旨)

第1条 市長は、福祉関係の国、近畿、県等の大会を市内において開催される場合に、その大会開催により社会福祉活動の増進を図ることを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、大会開催のために必要な経費のうち、事務費、通信運搬費、講師等謝金、印刷費等とし、記念品代及び食料費は含まないものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、社会福祉活動を行う団体で、市長が認めた国、近畿、県等の大会を市内で開催する団体(以下「団体」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1回の大会につき35万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市福祉関係大会開催補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市福祉関係大会開催補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(事業の変更)

第7条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市福祉関係大会開催補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市福祉関係大会開催補助金実績報告書(様式第4号)を、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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甲賀市福祉関係大会開催補助金交付要綱

平成19年12月28日 告示第81号

(平成20年4月1日施行)