○甲賀市建設工事技術管理・検査委員会規程

平成19年11月15日

訓令第24号

(設置)

第1条 甲賀市が発注する建設工事並びにこれに関連する調査、測量及び設計等業務委託(以下「工事等」という。)の技術管理及び検査の適正かつ円滑な執行を図るため、甲賀市建設工事技術管理・検査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、調査、研究及び調整(以下「調査等」という。)を行うものとする。

(1) 工事等の設計積算、設計図書及び施工管理に関すること。

(2) 工事等の監督及び検査の技術基準に関すること。

(3) 工事等の施工技術等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工事等の技術管理及び検査に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、市長が命ずる検査員のうち、15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、定例として四半期ごとに開催し、委員長が必要と認めるとき、又は委員の請求があったときは臨時に開催することができる。

(説明)

第5条 会議において研究及び検討する事案を所管する課の担当者は、委員長の求めに応じて会議に出席してその説明をしなければならない。

2 委員長は、前項に規定するもののほか、研究及び検討のため必要があると認めるときは、請負人等を会議に出席させて説明を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会で調査等を行った結果を甲賀市建設工事契約審査委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月15日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市建設工事技術管理・検査委員会規程

平成19年11月15日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成19年11月15日 訓令第24号
平成20年7月30日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和5年4月1日 訓令第9号