○甲賀市有施設勤務者駐車場利用規則
平成19年10月10日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市有施設に勤務する者(以下「施設勤務者」という。)の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設勤務者 常勤の者(パート職員以外)をいう。
(2) 駐車場 市が管理する土地で、施設勤務者の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。)を駐車させるために市が指定したものをいう。
(利用の承認)
第3条 施設勤務者が、通勤に自動車(二輪車を除く。)を使用し、勤務の期間その車両の保管のために駐車場を利用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、承認をしないときは、理由を付した書面をもって、その施設勤務者にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第5条 承認には、条件を付し、又はこれを変更することができる。
(承認の有効期間)
第6条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該有効期間を変更することができる。
(証明書の表示)
第7条 第4条第2項の規定により承認を受けた施設勤務者(以下「利用者」という。)は、証明書を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(損害の責任)
第8条 市は、災害、盗難、事故その他市の責めに帰さない理由による駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。
(貸与等の禁止)
第9条 利用者は、承認書又は証明書を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、利用者が偽りその他不正の手段により承認を受けたときは、承認を取り消すことができる。
(利用の中止)
第11条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第5号)により市長に届けなければならない。
(承認書等の返納)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、承認書及び証明書を市長に返納しなければならない。
(1) 駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(3) 第6条の有効期間が満了したとき。
(利用料)
第13条 1月当たりの駐車場の利用料の額は、市役所駐車場は3,000円、その他の駐車場は市長が別に定める。
2 利用者は、前項の利用料を利用月の末日までに納めなければならない。
(利用料の納付)
第14条 利用料は、承認日の属する月の翌月(承認日が月の初日であるときは、承認日の属する月)から、承認の取消日又は駐車場の利用中止届出日の属する月まで納付しなければならない。ただし、承認を受けないで利用した場合には、利用した月からの利用料を請求するものとする。
2 利用料の納付は、市長が交付する納入通知書又はあらかじめ納入者と協議した方法により行う。
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 甲賀市役所駐車場以外の市有地を使用する者
(2) パークアンドライドにより市有地を使用するが公共交通機関を利用し通勤する(エコ通勤)者
(3) 障がい、疾病等により歩行が困難である者
(4) その他市長が必要と認める場合
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
付則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第50号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第37号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。