○甲賀市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成19年7月12日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者等ホームヘルプサービス事業の運営について(平成18年健疾発第1004003号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に基づき、日常生活を営むのに支障がある居宅の難病患者等に対し、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して入浴等介護及び家事等の日常生活を営むのに必要なサービスを供与し、もって難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、対象者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉協議会及び社会福祉法人等(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 この事業の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 別に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施策の対象とならない者

(サービスの内容)

第4条 この事業のサービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助

 その他必要な身体の介護

(2) 家事の援助に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事援助

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(対象者の決定等)

第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする第3条に定める対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、甲賀市難病患者等ホームヘルプサービス利用申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請は事後でも差し支えないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかにサービスの供与の要否を甲賀市難病患者等ホームヘルプサービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により決定するものとする。

3 市長は、対象者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、派遣回数、時間数及び供与されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 市長は、利用者等について定期的にサービスの継続の要否について見直しを行うものとする。

5 利用者等は、利用を中止する場合は、甲賀市難病患者等ホームヘルプサービス利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(費用の支払い)

第6条 ヘルパーの派遣を受けた利用者等は、難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成18年健医発第0328002号厚生労働省健康局長通知)に基づき、別表に定めるところにより、サービスの供与に要した費用を負担するものとする。

2 前項の規定により費用を負担しなければならない者は、当該費用を委託事業者等に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 委託事業者等は、利用者等が直接委託事業者等に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月12日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

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甲賀市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成19年7月12日 告示第54号

(平成19年7月12日施行)