○甲賀市介護家族等地域交流事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市介護者の会(以下「介護者の会」という。)が精神的肉体的な重圧を軽減することを目的として、介護家族等同士が交流する活動を実施することに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金額等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金額については、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする介護者の会(以下「申請者」という。)は、甲賀市介護家族等地域交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、甲賀市介護家族等地域交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業計画を変更する場合は、あらかじめ書面をもって市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに甲賀市介護家族等地域交流事業補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書及び収支精算書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲賀市介護家族等地域交流事業補助金額確定通知書(様式第4号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付対象者は、前条の規定により補助金額確定通知を受けたときは、速やかに、甲賀市介護家族等地域交流事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付対象者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

1 介護者の会が介護を行う者の精神的肉体的な重圧を軽減することを目的として実施する次に掲げる事業

(1) 介護家族等同士が交流する活動

(2) 研修会

2 介護者の会の育成に関する事業

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

原材料費

480,000円以内

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甲賀市介護家族等地域交流事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)