○甲賀市高齢者介護予防事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般高齢者等が要介護状態になることを予防するため、地域の既存施設を活用し、地域住民の参加により、介護予防活動を行う団体(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額等)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金額については、別表に定めるところによる。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付を受けようとする実施団体(以下「申請者」という。)から当該事業の交付申請があったときは、次に掲げるすべての要件を満たしていることを適否の基準として決定する。
(1) 甲賀市内の65歳以上の市民を対象とする地域サロン活動又は介護予防体操等を実施する団体であること。
(2) 当該事業の活動回数が年間9回以上で、1回の参加者が概ね5人以上であること。
(3) 別表に規定する介護予防事業5項目の活動内容を毎回のプログラムに1項目以上取り入れて実施すること。
(4) 別表に規定する介護予防事業のうち、介護予防の啓発活動を年1回以上プログラムに取り入れて実施すること。
(5) 当該事業の活動スタッフは、市の主催する介護予防活動従事者研修会への参加に努めること。
(補助金の交付申請)
第4条 申請者は、甲賀市高齢者介護予防事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し、市長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業計画を変更する場合は、あらかじめ書面をもって市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに甲賀市高齢者介護予防事業費補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書及び収支精算書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付対象者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
介護予防事業 (1) 健康体操 (2) 趣味・創作活動 (3) レクリエーション活動 (4) 介護予防の啓発 (5) 高齢者の自立生活を支援する活動 | 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 | 7,000円以内 |