○甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利で、生活の安定に資する資格を取得するため、養成機関において修業する母又は父に対し、当該修業期間について、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の経済的自立を促進することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び令第31条の9に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象資格)

第3条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものとする。なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講するときは、情報関係の資格や講座)も対象とする。

2 対象資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 社会福祉士

(9) 美容師

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に定めるもののほか、ひとり親家庭の生活の安定に資すると認められる資格

3 介護福祉士及び保育士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。

4 修業形態については、次の各号のいずれかの方法によるものとする。ただし、第2号に掲げる方法は、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合にのみよることができる。

(1) 原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修させるものをいう。)によるもの(補足的に訓練の一部にe―ラーニングを組み込むことは差し支えない。)又はこれらの組合せによる方法

(2) インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等の講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座による方法

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の親で、前条第2項に規定する対象資格を取得するため養成機関において修業する期間の全期間において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準(扶養義務者の所得水準を除く。)にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付、同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等の本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 平成21年6月5日の時点で修業していた又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母修業する期間の全期間

(2) 平成30年度以前に修業を開始(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始したものは除く。)し、平成31年4月1日時点で修業中の者 修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間

(3) 前2号に掲げる者以外の者 修業する期間の全期間。ただし、その期間が48月を超えるときは、48月とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。なお、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給して差し支えない。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。なお、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。

4 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

5 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者(以下「受給者」という。)が休学又は復学したときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 受給者が休学したとき その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間については、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学していた者が復学したとき 受給資格等の支給要件を確認した上で、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、令第28条第4項及び令第31条の9において準用する令第28条第4項に規定する修業する期間(次項において「修業する期間」という。)から除く。

6 受給者が養成機関から原級留置とされたときは、次の学年に進級するなど、第3条第2項各号に規定する対象資格の取得が見込まれる状況になるまで、訓練促進給付金を支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、修業する期間から除く。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)であって、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(当該訓練促進給付金の支給を請求する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに法第31条及び法第31条の10において準用する法第31条の規定による自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円(平成24年3月31日までに修業を開始した者については、月額14万1,000円))

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12箇月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者であって、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されないもの 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(事前審査)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、甲賀市母子家庭高等技能訓練促進給付金等支給事前審査申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに当該申請書を提出した者が支給要件に該当しているかどうかを審査の上、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件適合通知書(様式第2号。以下「適合通知書」という。)又は甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件不適合通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(支給の申請)

第8条 前条第2項に規定する適合通知書を受けた者は、修業を開始した日以降に、市長に対し、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)により、訓練促進給付金の支給の申請を行うものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内に申請を行うものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請書には、次の第1号から第4号までに掲げる全ての書類を、修了支援給付金の支給申請書には、次の第1号から第5号まで(ただし、第3号を除く。)に掲げる全ての書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該支給申請書を提出した者(以下「支給申請者」という。)及び養育する児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該支給申請者の前年(1月から6月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類又はそれに準じる書類

(4) 適合通知書

(5) 支給申請時に修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第5号)又は甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第6号)により、当該支給申請者に通知しなければならない。

(在籍状況の確認)

第10条 市長は、前条の規定により支給決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出等を求めることができるものとする。

(受給の変更)

第11条 受給者は、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合は、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第7号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は受給者と同一世帯に属する者に係る課税状況が変わったとき。

(2) 世帯を構成する者に異動があったとき。

(変更決定)

第12条 市長は、前条に規定する事由に該当すると認めたときは、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(様式第8号)により、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第13条 受給者は、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合は、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第9号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) ひとり親家庭の親でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 受給者としての資格を辞退するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件に該当しなくなったとき。

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、前条に規定する事由に該当すると認めたときは、その支給決定を取り消すとともに、甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第10号)により、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合は、通知をした日の属する月の翌月以降について、訓練促進給付金を支給しない。

(訓練促進給付金の返還)

第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、訓練促進給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 過誤で訓練促進給付金の支給を受けたとき。

(2) 偽り、その他不正手段により訓練促進給付金の支給を受けたとき。

(修業期間終了後の報告)

第16条 受給者は、修業期間を終了したときは、甲賀市母子家庭等高等職業訓練修了報告書(様式第11号。以下「修了報告書」という。)を1箇月以内に市長に提出しなければならない。

2 受給者は、修了報告書の提出に際し、養成機関の長の修了認定基準に基づく修了証明書を添付しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、改正前の甲賀市母子家庭高等技能訓練促進事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、改正前の甲賀市母子家庭高等技能訓練促進事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、改正前の甲賀市母子家庭高等技能訓練促進事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、改正前の甲賀市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年告示第35号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第67号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に基づき支給の決定を受け、現に支給を受けている者の支給期間の終期については、支給決定通知の内容にかかわらず、その終期を平成31年3月と読み替えるものとする。

(令和2年告示第3号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第10号)

この告示は、令和4年2月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第14号)

この告示は、令和5年3月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年告示第19号)

この告示は、令和6年3月21日から施行し、改正後の甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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甲賀市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第63号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第63号
平成20年4月1日 告示第75号
平成21年2月4日 告示第16号
平成21年6月5日 告示第41号
平成24年5月31日 告示第38号
平成24年6月8日 告示第35号
平成26年10月1日 告示第67号
平成28年8月30日 告示第63号
令和2年2月20日 告示第3号
令和4年2月21日 告示第10号
令和5年3月14日 告示第14号
令和6年3月21日 告示第19号