○甲賀市上水道事業給水停止実施要綱

平成19年3月25日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)第35条第1号に規定する給水の停止について必要な事項を定めるものとする。

(納入指導)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限までに納入しない場合においては、条例第29条第1項に規定する督促を行うものとし、督促による納入期限を経過してもなお納入のない者(以下「滞納者」という。)に対し、納入期限を定め水道料金催告書(様式第1号)により催告するものとする。

2 催告書による納入期限を経過しても、なお納入のない滞納者に対しては戸別訪問又は水道料金納入相談通知書(様式第2号)等により滞納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(分割納付)

第3条 市長(以下「管理者」という。)は、滞納者が経済的事情等により一括納付できないと認められる場合は、債務承認及び分割納付誓約書(様式第3号。以下「分納誓約書」という。)を提出することにより、分割納付を認めることができるものとする。ただし、分割納付の完納期限は2年とし、やむを得ないと認められる場合は、延長できるものとする。

(給水停止対象者の決定)

第4条 管理者は、高額又は常習的で悪質と認められる滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止対象者として決定するものとする。

(1) 納入指導に従わないとき。

(2) 分割納付誓約を履行しないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の予告)

第5条 管理者は前条に定める給水停止対象者を決定したときは、給水停止予告通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止予告通知書に記載する納入期限は、発送後原則として14日後(その日が休日であるときはその翌日)とし、給水停止の日は、当該納入期限の7日後から10日後まで(その日が休日であるときはその翌日)の市長が定める日とするとする。

3 給水停止予告通知書は、郵便による送達の場合は配達記録等の特殊取扱郵便の方法によるものとする。

(給水停止の執行)

第6条 給水停止の執行は、給水停止予告通知した料金等未納額を納入期限内に納付しなかった給水停止対象者に行う。ただし、給水停止の執行までに納付されたことが確認できた場合は、この限りでない。

2 水道使用者等が無届けで転出するおそれのあることを予知した場合は、その状況を迅速に調査し、無届けで転出したこと等を確認した場合は、前条の手続を省略して、速やかに給水停止を執行する。

3 給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、止水栓キャップ及びメーター撤去又は配水管との連絡切断により行うものとする。

4 給水停止を行った場合は、給水停止日に給水停止執行通知書(様式第5号)を交付する。ただし、本人が不在のときは家人に交付するものとし、家人も不在のときは家屋内に投函するものとする。

(免責)

第7条 管理者は、給水停止により給水停止対象者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わないものとする。

(給水停止執行の猶予及び中断)

第8条 管理者は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止執行を猶予することができるものとする。

(1) 料金等の一部を納付し、かつ、残金額について分納誓約書による誓約があったとき。

(2) 災害、疾病等の証明書類を提出し、料金等を納入することが困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 給水停止の執行を受けた者が、前項各号に該当するときは、給水停止の執行を中断することができる。

(給水停止の再執行)

第9条 管理者は、前条の規定により給水停止執行の猶予及び中断を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止執行の猶予及び中断を取り消すものとし、何ら予告をしなくても給水停止を再執行することができる。

(1) 前条第1項第1号の分納誓約を履行しないとき。

(2) 前条第1項第2号に該当しない状況になったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金等を完納したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(職権閉栓)

第11条 管理者は、次に掲げる場合にあっては、条例第18条第1項第1号の規定に該当する届出がなくとも、給水装置の使用を中止することができるものとする。

(1) 給水停止が執行された日から1月が経過し、条例第36条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 給水停止の執行について、猶予、中断又は解除が行われることがなく、給水停止が執行された日から6月が経過したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年水管告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年水管告示第1号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年水管告示第2号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年水管告示第1号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

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甲賀市上水道事業給水停止実施要綱

平成19年3月25日 水道事業管理告示第1号

(令和5年3月27日施行)