○甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することで、その経済的負担を軽減することにより出産への支援を行うことを目的とし、その交付に関しては、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(保険外診療の助成)
第2条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担額の一部を助成するものとする。
(助成対象者)
第3条 特定不妊治療の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)の治療法以外では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚」という。)を含む。)で、申請日においていずれか一方又は両方が1年以上前から市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者
(3) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱第9条の規定によりの助成を受けた者で、自己負担額の全額を助成されていない者
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
(対象とならない不妊治療)
第4条 次の各号に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療
(2) 代理母による特定不妊治療
(3) 借り腹による特定不妊治療
(助成の額)
第5条 助成する額は、特定不妊治療に要した費用について1回の治療につき5万円までとする。ただし、特定不妊治療のうち精巣又は精巣上体からの精子採取の手術の治療による男性不妊治療を実施した場合は、本文の助成に加え、1回の治療につき5万円までを上限とし助成する。
(1) 特定不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)又は滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(3) 医療機関が発行した今回の特定不妊治療における保険外診療分領収書の写し
(5) 事実婚である場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の日から起算して90日以内にしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
2 助成金は、助成対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第38号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用し、施行日前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第31号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年告示第62号)
この告示は、平成26年9月10日から施行する。
付則(平成28年告示第58号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。
付則(令和3年告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療に係る助成から適用する。