○甲賀市重点機能型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成19年6月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、身近な地域における障害者の働く場、重度障害者の創作・軽作業の場として、地域社会に根ざした障害者の社会的自立と福祉の向上を図ることを目的とする甲賀市重点機能型地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 一般企業に雇用されることが困難な障害者に就労の場を提供し、福祉的配慮のもとで介助や就労の支援等必要な援助を行い、利用者の賃金収入の向上を目指し、地域社会に根ざした障害者の就労の促進及び社会的自立を図るための就労支援型地域活動支援センター事業
(2) 障害の状況により就業又は一般企業に雇用されることが困難な障害者に対し、社会参加と生きがいを創造する場を提供し、創作活動又は軽作業の指導若しくは介護等必要な援助を行い、地域社会に根ざした障害者の自己実現を図るための福祉資源型地域活動支援センター事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条の交付対象事業を実施する社会福祉法人等で、市長が認めた団体(以下「団体」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市重点機能型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、甲賀市重点機能型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して、1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。
2 前項の補助金交付については、6月、9月、12月及び3月の4回に分けて概算交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。
別表(第4条関係)
| 補助基準額 | 対象経費 | |
種別 | 就労支援型地域活動支援センター | 福祉資源型地域活動支援センター | |
補助基準額 | (基本部分) 各月初日在籍障害者1人当たり(月額) 71,000円×延べ人員数(19人を限度とする。) (小規模加算) 利用者5人以上10人未満 各月初日在籍障害者1人当たり(月額) 5,000円×延べ人員数 | 重点機能型地域活動支援センター事業に必要な経費 職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、受注活動費、会議費、損害保険料、賃借料、図書・教育費、租税公課、減価償却費 | |
(賃金確保加算) 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 11,800円×延べ人員数 (雇用契約加算) 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 14,000円×延べ人員数(9人を限度とする。) | (創作・軽作業加算) 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 60,000円×延べ人員数 (日中活動支援加算) 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 3,000円×延べ人員数 |
1 「種別」欄の「就労支援型地域活動支援センター」及び「福祉資源型地域活動支援センター」は、「滋賀県重点機能型地域活動支援センター設置事業実施要綱」の要件を備えた地域活動支援センターである。
2 「賃金確保加算」は、前年度平均賃金を上回る賃金目標を設定し、目標を達成するために策定した計画に基づき、具体的に取り組みを行った場合に、利用者全員に加算する。(平均賃金が10,000円に満たないセンターについては、3年以内に限る。)
なお、前年度平均賃金月額の20%を超える目標を達成した場合には、前年度単価に2,000円を加算する。(平成20年度から)
3 「雇用契約加算」の対象となる者は、雇用契約を締結している者で、契約を締結した翌月から加算する。
4 「創作・軽作業加算」は、重度重複障害者や重度の行動障害者等に対する日中活動の場を提供するための加算であり、福祉資源型地域活動支援センターのうち別に定める要件を満たす場合に、利用者全員に加算する。
5 「日中活動支援加算」の対象となる者は、身体障害者1、2級、療育手帳A、精神障害者、身体障害者3級から6級又は療育手帳Bであって50歳以上の者とし、「創作・軽作業加算」の対象となった福祉資源型地域活動支援センターには適用しない。
6 90日(開所日以外の日も含む。以下同じ。)以上連続して利用がなかった者は、90日目の属する月の翌月から、また、90日以上連続して利用しないことが明らかになった者は、その事実が明らかになった日の属する月の翌月から補助の対象としない。
7 「賃金確保加算」、「雇用契約加算」及び「創作・軽作業加算」については、3箇月以上連続して利用日数が16日未満となった者については、利用日数が16日未満となったすべての月について補助の対象としない。