○甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱

平成19年2月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について(平成18年4月3日障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱に基づく利用者負担等の軽減に必要な経費とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、実施要綱Ⅰ第3項第1号に規定される事業主体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 前条により交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年2月28日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

社会福祉法人等軽減事業

実施要綱に基づき事業所単位で算定された利用者負担等の軽減額

実施要綱に基づく利用者負担等の軽減に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

1/2

ただし、本来受領するべき利用者負担等額の5%を超える部分については3/4

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甲賀市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱

平成19年2月28日 告示第21号

(平成19年2月28日施行)